借地権整理の相談はよく受ける。親の残した借地に建つ住宅の相続から「その建物が不要であるので、地主に返したいのだが更地にして返さないといけないのでしょうか?」

親が残した借地、古いものでは契約書がないことも多い。過去は地主と親との人間関係で、口頭での借地契約、簡単なメモ書き程度のやり取りで借地関係が成立した。借地に借地人名義の建物が建てば、それだけで借地関係を第三者が疑うこともない。そうして始まった借地関係も、時が経つにつれいろいろな状況が変わってくる。第一に地主の代替わり、第二に借地人の代替わりだ。人間関係で始まった借地関係も、当事者が変わると新たな人間関係に左右されることになる。相続での借地権の譲渡は、特に地主の承諾は要らない。借地の相続人には地代の支払い義務、借地権存続のための更新や、建物建て替え時の承諾料支払いなどが必要となる。

新たな人間関係において、万が一相続人がこの借地権を処分したいとした時、承諾料を払うとしても、すんなりと地主が承諾してくれるとは限らない。安い地代で、長い間借地人の好きに使わせていた土地をこれを機会に返してほしいと思う地主も多い。

借地権設定契約書がちゃんと残っている場合でも、契約終了時には、更地にして返還することという条文が明記されている。更地にするにはもちろんお金がかかる。昨今、解体は業者の手間と廃棄物処理費用がかさみ、決して安くはない。親の残した不要の家財などの処分も一緒に処理すると結構な見積もりとなり、発注を躊躇することになる。決心がつかずに空家として放置されることもある。

借地権付きの建物は売却することができる。もちろん第三者に売却し、移転するには地主の承諾が必要となる。万が一地主の承諾が得られないときは裁判所に非訟事件として調停してもらうこともできる。承諾料も、多くの事案があり相場もある程度決まっている。

親の残した借地権、判断に困ったときにはぜひご相談ください。売却だけでなく、賃貸で運用することもできる。最善の方法を一緒に考えましょう。