去年改正された民法の一部が、明日7月1日に施行されます。

これまでは、亡くなった人の財産は、遺産分割協議が整うまで銀行口座、郵便貯金など、金融資産の換金取り崩しはできませんでした。明日、預貯金の仮払い制度(払戻制度)が開始されます。遺言書を残さずに亡くなった場合、預貯金を含む財産は遺族(相続人)による共有の扱いになり、分けるために全員で話し合う必要がありました。その遺産分割協議は、遺族同士が離れて暮していたり、もめたりして時間がかかったりします。葬儀費用だとか、必要に迫られた資金として個人の預金を払い戻すことができないことがありました。

明日施行となる改正相続法では、分割協議中であっても他の相続人の了解なしに口座から一定額が引き出せる仕組みです。その額は相続人1人当たり「預金額の3分の1×法定相続割合」です。上限は150万円です。例えば、被相続人の預金が600万円あるとして、相続人が配偶者と子供1人の2人とします。預金額600万円の3分の1つまり200万円、そのうち奥様が相続人の了解なしで下ろせるのは、自分の法定相続割2分の1、つまり100万円までは払い戻せることになります。銀行には戸籍謄本を見せて、自分が間違いなく相続人の一人であることを示すことになるでしょう。でも、完全に凍結されたこともありましたから、ずいぶん助かりますね。

制度はできましたが、現実的には銀行など金融機関がそれに対応できるかどうか、窓口まで浸透するには相当時間がかかるような気がします。昔、税金還付があって代表者の私が窓口に還付通知書を持っていったら「法人の委任状をお持ちください」と言われたことがありました。時間がないので、別の支店で還付してもらいました。窓口担当者の教育まで、ユーザーがやらなければならないこともよくありましたね。金融機関の法に遵った対応に期待しています。